エイブル

家主様・オーナー様向けサイト
  1. HOME
  2. お役立ち記事

民法改正で「相隣関係」規定が変更 大家さんへの影響は?

賃貸経営の基礎土地活用
公開日:
更新日:
#様々なリスクに備えたい
民法改正で「相隣関係」規定が変更 大家さんへの影響は?

2023年4月より、民法における相隣関係に関する規定が見直されました。隣地の使用やライフライン設置、越境した枝葉の切取りなど、大家さん にも影響する可能性があります。

何も知らずに従来通りに対処してしまうと、ペナルティを受けるリスクがあるため、事前に知識を頭に入れておきましょう。今回は、民法改正により相隣関係がどのように変化したのか、旧民法からの変更点なども併せて解説します。

「相隣関係」規定見直し・改正へ

そもそも「相隣関係」とは、隣接する不動産の所有者が、お互いに調整しながら土地利用を円滑にする関係を指します。具体的には、通行・流水・排水・境界などにおいて、土地の利用方法を調整することです 。

この相隣関係は2023年4月の民法改正により、3つのポイントが見直されました。

<改正されたポイント>
1)隣地使用権
2)ライフラインの設備、設置使用権
3)越境した竹木の枝を切除する権利

なぜ改正されたのか、旧民法の問題点や経緯について見ていきましょう。

旧民法の問題点、改正の経緯

民法が施行されたのは明治31年(1898年)。その後、時代の変化に合わせて、様々な改正が行われてきました。しかし、 相隣関係に関する法律は120年間改正されていません。現代にマッチしない条項も多く、不動産の所有者同士でトラブルも発生しているため、このたび改正されることになりました。

隣家の土地を使用できる「隣地使用権」

隣地使用権とは、以下の目的において隣地を使用できる権利です。

<隣地の使用目的>
1)土地の境界やその付近における、障壁・建物などの築造・修繕
2)土地の境界に関する測量
3)枝の切取り

旧民法では「隣地の使用を請求することができる」と記載されていました。しかし、この記載内容では「請求できる」というだけであり、土地の所有者が不明な場合は使用できるかどうかが曖昧です。 現代においては、新築工事や修繕、ライフライン整備などで支障をきたすケースもありました。

今回の法改正では、一定の条件下であれば「隣地を使用することができる」という旨が明確化されています。つまり、隣地(住家ではない)の所有者・使用者の承諾がない場合でも、使用することができるというわけです。

たとえば、所有する土地の外まで伸びた枝葉を切り落とす際、隣地を使わざるを得ないケースであれば、隣地に入って作業できます。ただし、住家がある土地の場合は土地所有者の許可を得る必要があります。

隣地を使用する条件・方法・注意点

隣地を使用する際は、以下の条件・方法に則らなければなりません。

<隣地の使用条件と方法>
1)使用日時や場所、方法は隣地の所有者にとって損害が最も少ないこと
2)隣地を使用する際は目的や日時、場所、方法を所有者・隣地使用者に通知すること
3)通知できないときは、使用開始後すぐに通知すること

隣地は所有者のものなので、利害関係を調整しつつ使用しなければなりません。もし隣地の所有者・使用者が損害を受けた場合、損害賠償を請求されるおそれがあるので注意しましょう。

ライフラインの設置使用権

今回の法改正により、ライフラインの設置や各種手続きに関するルールが具体化されています。ライフラインとは、電気・水道・ガス・電話・インターネットなど現代社会に欠かせないインフラのことです。

たとえば、ほかの土地に設備を設置しなければライフラインを継続供給できない場合、供給を受けるために必要な範囲内でほかの土地で設備を設置・使用できます。 しかし、無条件に設置・使用できるわけではないため、大家さんの方は権利行使に関するルールをチェックしておくようにしましょう。

ライフラインを設置する際の注意点

ライフラインを設置する際は、以下の注意点を守りましょう。

<ライフライン設置の注意点>
1)ライフラインを設置・使用する土地にとって最も損害が少ないこと
2)土地の所有者に対し、目的や場所、方法などを通知すること
3)土地に損害を与えた場合は損害賠償が請求される
4)他人が所有する設備を使用する際、その設備に損害を与えた場合も損害賠償が請求される

つまり、ライフラインを使うために他人の土地を使用する際は、最大限の配慮を行い、土地への損害を与えないようにしなければなりません。損害賠償が請求されないよう気をつけましょう。

枝の切り取り について

民法改正により、土地の所有者ではない者も、境界を越えた「枝」を切り取れるようになりました。 旧民法では、境界を越えた「木の根」は切り取れるものの、枝については「木の所有者に切らせる」という旨が記載されていました。

しかし、今回の改正によって、特定の条件を満たす場合は土地の所有者(越境された側)が枝を切り落とせます。具体的な条件について、次項で詳しく見ていきましょう。

枝を切ることができる条件・注意点

隣地所有者が他者所有の枝を切ることができる条件は次のとおりです。

<枝を切れる条件>
1)枝の切除を催促したにもかかわらず、対応してもらえない
2)木の所有者がわからない、または所有者の所在がわからない
3)急迫の事情がある

上記のいずれかの条件であれば、木の所有者ではなくとも枝を切り取れます。ただし、木の所有者が誰かわかっている場合は、事前に通知しましょう。

「所有者不明土地」を作らないために

相隣関係2

民法改正のきっかけは、「所有者不明土地」の増加にあります。所有者不明土地とは、「不動産登記を確認しても所有者がわからない」「所有者の所在がわからない」などの土地です 。

このような土地は治安の悪化を招き、その土地の住民へも不安を与えます。そのため、土地の適切な管理ができるよう、民法が改正されたのです。

国土交通省の調査(平成29年度)によれば、国内の所有者不明土地の割合は全体の約22%、10年間前と比べて倍以上に増えています。 このまま増加すれば、土地活用の妨げにもなりかねません。
※出典:国土交通省「所有者不明土地法について」

また、所有者不明土地の解消に向けて、来年4月1日より、相続登記の申請義務化がはじまります。土地を相続する際は、必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を進めておくことが必要となるので、注意しましょう。

大家さん大家さんは、所有物件を相続・処分する際、不動産の名義変更など適切な手続きを行いましょう。

まとめ

相隣関係は、現代の建築事情、ライフライン設備などにマッチするよう改正されました。大家さんにとっては、隣地とのトラブルを避けられる法律なので、従来よりも増改築や植林の問題を解決しやすくなるでしょう。

ただし、隣地の使用やライフライン設置、枝の切取りにおいては条件・注意点があります。これらを守ったうえで、隣地トラブルを解消しましょう。

フリーワード検索