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家族信託を活用した不動産相続って?メリット・デメリットやトラブル対策法を解説

相続・節税
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#賃貸経営の知識をつけたい
家族信託を活用した不動産相続って?メリット・デメリットやトラブル対策法を解説

家族信託と呼ばれる不動産相続を知っていますか? 近年、日本では少子高齢化社会が進み、家族信託を利用する方が年々増加傾向にあります。

とはいえ、内容や特徴を知らない方は多いでしょう。どのような方が利用する制度か、疑問に思っている人もいるかもしれません。今回は、家族信託の特徴やメリット、デメリットを解説します。知識を身に着け、相続のトラブルを回避しましょう。

家族信託=家族に不動産の管理運用を任せること

家族信託とは、不動産の管理や預貯金の管理を家族に任せることです。資産を託す相手を家族に限っているのが特徴といえます。また、家族が元気なうちに相続について話せるのが魅力的です。

例えば、親が認知症を患ってしまった場合、いくら家族であっても親名義の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりするのは難しいです。判断能力が乏しくなると、すべての資産を凍結されてしまう恐れがあります。

その点、家族信託を活用すれば、任された家族は継続して資産を管理できます。

家族信託のメリット・デメリット

次に、家族信託のメリットとデメリットを紹介します。家族信託は魅力が多く、メリットに注目しがちですが、注意すべきデメリットもあります。活用する前に、メリットとデメリットを把握しましょう。

家族信託のメリット

家族信託のメリットを5つ紹介します。一つずつ、確認していきましょう。

・親(委託者)の判断能力が下がっても財産管理ができる
・親(委託者)の意思が反映されやすい
・世代を問わず相続の指定が可能
・二次相続の相手を指定できる
・共有不動産のトラブルを回避できる

家族信託の最大のメリットは、親の判断能力が下がっても家族が財産管理をできることでしょう。認知症を患ったり、介護が必要になったりして判断機能が低下する前に、家族信託を契約すれば問題なく不動産や預貯金の管理ができます。

また、委託者の意思が反映されやすいのも大きなメリットです。家族信託では、一般的な遺言と異なり世代を問わず相続人を指定できます。自分の子どもに限らず、孫やひ孫を指定しても問題ありません。

さらに、家族信託は二次相続も可能。例えば、「妻が亡くなったあとは、長男に相続させたい」という思いが叶えられます。二次相続の相手は家族信託を活用しなければ指定できません。遺言で指定するのは不可能です。

家族信託のデメリット

続いて、家族信託のデメリットを5つ紹介します。それぞれ確認しましょう。

・制度が新しく、相談できる専門家が少ない
・家族がだれも資産管理をしてくれない可能性がある
・親の同意を取りづらい
・親族間で不公平感が生まれ、トラブルに発展する恐れがある
・資産を管理する人(受託者)が資産を使い込む可能性がある

家族信託は2006年の信託法改正にともない生まれた、比較的新しい制度です。そのため、経験豊富な専門家は少ない傾向にあります。

また、資産管理をしてくれる家族がいないと、家族信託を利用するのは難しいです。委託者は自分が健康のうちに不動産管理や預貯金の管理をお願いしたくても、家族が拒否すれば契約は進みません。家族信託は、信頼しあえる家族がいてこそ成り立ちます。

さらに、親の同意が取りづらいのも難点。高齢になると認知症を患う可能性や介護を必要とする可能性があります。

あらゆる可能性に備え、親が健康なうちに相続について話すことは大切です。しかし、家族信託の話をしても「まだ健康だ」「財産管理くらい自分でできる」と親から拒否されてしまう恐れがあるでしょう。同意を取れず、結局資産を凍結されてしまう可能性もあります。

家族信託は魅力的なメリットがある一方、デメリットもあります。家族間でトラブルにならないよう、活用する際は十分な話し合いが必要です。

家族信託で起こりがちなトラブルと対策

信頼できる家族に資産を託す家族信託は、一見トラブルが少なそうに感じます。しかし、些細なすれ違いをきっかけにトラブルに発展してしまう恐れがあるでしょう。ここでは、実際に家族信託で起こりがちなトラブルと対策を紹介します。

以下は、家族信託で起こりがちなトラブルの例です。

・家族仲が悪くなる
・親が認知症を患い契約ができなくなる
・経験のない専門家に相談しトラブルに発展する

家族間できちんと話し合いをしないと、家族仲が悪くなる恐れがあります。例えば、兄が弟に黙って家族信託の契約を進めた場合、弟は何も知らされておらず気を悪くするかもしれません。家族の理解を得ずに話を進めると、後々トラブルに発展する可能性は高いでしょう。

また、親の体調も考慮する必要があります。認知症を患った後では、家族信託の契約はできません。そのため、家族信託を活用すると決めてから契約締結に至るまでの期間も把握する必要があります。

通常、契約締結に至るまでは2ヶ月~3ヶ月ほどが目安です。しかし、手続きが複雑になると、もっと期間を要する可能性があります。

家族信託で物件を次世代へスムーズに引き継ごう

家族信託 とは2

家族信託とは信頼する家族に不動産管理や預貯金の管理を任せることです。家族信託を活用すれば、自分の意思を最大限に反映しながら、スムーズに資産管理を引き継ぐことができるでしょう。

しかし、魅力的なメリットが多数ある一方、デメリットも存在します。トラブルを回避するため、家族信託を活用する前は、必ず家族みんなで話し合いをしましょう。

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