「不動産投資=不労所得」は罠!気を付けるべきポイントを徹底解説
不動産投資は不労所得が得られるイメージがあるかもしれませんが […]
新型コロナウイルスの影響で、家賃が払えなくなってしまう人が急増しました。それにともない、家賃の滞納に困っている大家さんもいるのではないでしょうか。
今回は、新型コロナウイルスの影響で懸念される、入居者の家賃滞納への対応策を解説します。この先の賃貸経営に不安を感じている大家さんは、ぜひ参考にしてください。
目次
家賃支援給付金とは、2020年5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少による事業者の継続を支援するために政府から配られるお金のことです。地代・家賃の負担を軽減するために、同年6月に閣議決定されました。
申請期間は、2020年7月14日から2021年1月15日でしたが、特段の事情がある場合は、2021年2月15日まで申請期限が延長になりました。家賃支援給付金自体は大家さんに直接給付されるものではありませんが、事業者が申請すると大家さんに通知がいきますので、間接的には大家さんの給付金といえます。
今後も続くと予想されるコロナ禍において、さらに事業の継続困難や失業者の数も増えると考えられます。そうなると心配なのが入居者の家賃滞納リスクです。家賃支援給付金などの補助制度が終了した後はどのように対処したらよいのでしょうか。
では実際に入居者が家賃を払えない場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。家賃滞納に関しては、借地借家法の知識が必要です。まずは、家賃滞納があってもすぐに賃貸借契約は解除できないということを頭に入れておきましょう。
大家さんから賃貸借契約を解除するには、入居者との信頼関係が破綻されていることが条件です。具体的には、家賃滞納が3ヶ月以上続いた場合としています。
新型コロナウイルスの影響で失業してしまい、家賃が払えない人が急増しましたが、2ヶ月の滞納では契約解除することはできないのです。それではどのように対処すればよいのでしょうか。
入居者が家賃を滞納した場合、まずは早急に督促状を出すことが大事です。それでも払ってもらえない場合は、敷金で充当するという方法があります。もともと敷金とは、家賃滞納の際に充当するための預り金という性質がありますので、本来の正当な使い方といえます。
最近では、敷金ゼロという物件もあり、敷金を預かっていないケースがあります。また、敷金1ヶ月分の預かりでは、2ヶ月の滞納分を充当することができません。
その場合は、連帯保証人や保証会社に連絡する必要があります。連帯保証人は家賃滞納分を支払う義務があり、保証会社であれば家賃保証をしてもらえるからです。
ただし、保証会社によって代位弁済の期日が定められている場合があるので注意が必要です。
一般住宅での家賃滞納の場合は、住宅確保給付金が利用できます。新型コロナウイルスの影響で離職や廃業に追い込まれたり、同程度まで収入が減少してしまったりしている場合、一定の要件を満たせば申請可能です。
市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月、延長は2回まで、そして最大9ヶ月まで支給されます。(令和2年度中に新規申請して受給を開始した方については、令和3年1月1日以降は最長12ヶ月までの延長が可能です。)
この制度は入居者の申請で、自治体から直接大家さんへ家賃が支払われます。家賃滞納で困っている場合は、入居者に住宅確保給付金が利用できないか確認してみましょう。
家賃滞納の問題として、家賃が払えないことにより退去者が増え、空室が多くなることも考えられます。たとえば、失業によって余裕がなくなり、実家に戻ってしまうなどのケースです。空室が多くなると、家賃収入が見込めませんし、入居者の補助制度も利用できません。
大家さんが法人の場合は、家賃は売上となりますので、持続化給付金の申請対象となります。家賃支援給付金と同様、特段の事情がある場合の提出期限が2021年2月15日まで延長されました。申請は原則としてインターネットから、前年度の確定申告の控えが必要となります。
いつ終息を迎えるのか予想ができない新型コロナウィルスによって、今後も家賃滞納が起こることが予想されます。
また、コロナの影響は入居者だけじゃなく、連帯保証人にも及びます。連帯保証人からも回収できない可能性も考えて、契約時には家賃保証会社に加入してもらうことが滞納のリスクを減らすポイントとなるでしょう。
今回は、新型コロナウィルスの影響で懸念される、入居者の家賃滞納への対応策を解説しました。テナントや賃貸住宅を経営している大家さんは、保証会社や補助制度などを利用して、コロナ禍における家賃滞納のリスク対策を取るようにしましょう!