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賃貸物件の害獣被害。駆除方法や費用負担について解説します!

賃貸管理
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#トラブルを解決したい
賃貸物件の害獣被害。駆除方法や費用負担について解説します!

所有する賃貸物件にネズミやハクビシンなどの害獣が発生したり鳥の巣ができた場合、入居者・大家さんどちらに駆除の義務があるかご存じでしょうか。住人の生活に被害を与える可能性のある害獣は、なるべく早く駆除する必要があります。

今回は、賃貸物件に害獣が発生した場合の責任の所在や駆除方法について解説していきます。所有する物件に害獣が住みついてお困りの大家さんはぜひ参考にしてください。

賃貸物件に住み着いたネズミなどの「害獣」。駆除費用は大家負担?

賃貸物件にネズミやハクビシンなどの害獣が発生した場合、駆除の費用は害獣の発生原因によってそれぞれ異なります。いくつか事例を挙げながら、どういったケースが大家さん・入居者の負担になるのかを解説していきますので、それぞれ比較しながらチェックしてみてください。

害獣駆除費用が大家さん負担となるケース

害獣駆除の責任が大家さんとなるのは以下のようなケースです。

・賃貸物件の状態に不備があって害獣が発生した場合
・賃貸物件の敷地内にあるものが原因で害獣が発生した場合

たとえば物件の経年劣化で壁に穴が空き、その穴からネズミが侵入した場合、建物の不備が原因とみなされて駆除は大家さんが行うことになります。また、賃貸物件のなかに植えられている木の実を狙って害獣が発生した場合も、木を管理している大家さんに責任があります。

害獣駆除の責任が大家さんにある場合は、駆除の段取りなども大家さんが対応しなければなりません。

害獣駆除費用が入居者負担となるケース

一方、害獣駆除の費用が入居者負担となるのは以下のようなケースです。

・入居者の生活環境が原因で害獣が発生した場合
・入居者が餌付けをした結果害獣が住み着いた場合

たとえば、入居者がゴミを放置していたためネズミが発生した場合は、入居者の生活環境に問題があります。物件の穴からネズミが侵入した場合も、その穴が入居者の原因で作られたのなら入居者に責任が課せられます。

ただし、本当に入居者の落ち度だけによるものなのかは判別しづらく、専門家に相談して解決を図るケースも少なくありません。

害獣によるトラブル防止のため、駆除費用については特約で取り決めを

先ほども軽く触れましたが、害獣の発生原因を特定することは難しいため、費用負担をめぐって入居者と大家さんの間でトラブルに発展することも考えられます。また、野生の動物が相手であるため、入居者や大家さんに特に落ち度がなくても被害が起こる可能性もあります。

害獣トラブルを防ぐために、駆除費用の負担や責任の所在については特約として契約書に記載しておき、入居者に説明しておきましょう。

特約には、入居者が果たすべき「善管注意義務」の内容を明文化しておくことや、どのような場合に大家さんが駆除費用を負担するのか、責任や費用負担の範囲を明記しておきましょう。

害獣の種類別・アパートで発生した場合の対処・駆除の方法

害獣2

 

もし害獣が発生してしまった場合、基本的には自治体や便利屋・専門業者に相談します。ただし、身体に害を与えないような小さな害獣の場合は大家さんが自分で駆除することも可能なので、害獣の種類に合わせて対処してみてください。

ネズミの駆除方法

ネズミは動きが素早いため、簡単に駆除することができません。そのため、ネズミが発生した場合は専門の業者に依頼することをおすすめします。

ネズミの駆除は、建物にいるネズミの追い出しとネズミが侵入する経路の封鎖からおこないます。ネズミを駆除したあとは、ネズミの死骸や糞尿の掃除・消毒を行う流れが一般的です。

たとえ業者に駆除を依頼したとしても、すぐにネズミがいなくなるわけではありません。数週間~数ヶ月ほどかけてネズミの数を減らしていくことになるため、なるべく早めに連絡して対処してもらいましょう。

鳥の巣の除去方法

鳥は鳥獣保護法で保護されているため、ヒナや卵がいるまま勝手に除去してしまうと1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

そのためすでに巣にヒナや卵がいる場合、巣立ちまで見守ってから駆除しなければなりません。

駆除の方法としては、鳥の巣を消毒液で湿らせてから取り外すのが一般的な流れです。また、同じ場所に巣を作られないように、巣があった場所に消毒液や忌避剤を散布する必要があります。鳥の巣を駆除したあとは、今後鳥が寄りつかないように屋根の隙間をふさいだり、防鳥ネットをつけたりするなど、巣を作られないような工夫をしておきましょう。

鳥獣保護法により、勝手に駆除することができない害獣

害獣と認識されていても、アライグマやハクビシン、イタチなどは鳥獣保護法によって保護されています。そのため、上記の鳥類以外に加え、これらの害獣も勝手に駆除することができません。仮に駆除する場合、各自治体に申請を出して許可をもらう必要があります。

駆除ではなく、忌避剤などで追い出すだけであれば許可は不要です。ホームセンターやドラッグストアなどに害獣専用の忌避剤が売られているため、行政の許可が下りるまでは忌避剤を使って対処してみてください。

まとめ

賃貸物件に害獣が発生した場合、駆除の責任が誰にあるのかは発生した原因によって決まります。また人間の生活をおびやかす害獣であっても、鳥獣保護法によって守られているものも多く、その場合は行政の許可がなければ勝手に駆除することができません。

害獣の発生原因は特定できないことが多いため、責任に関する内容をあらかじめ特約として定めておき、トラブルを防ぐようにしましょう。

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