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【大家さん向け】入居者間のタバコトラブル!解決策や防止法を解説

賃貸経営の基礎
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更新日:
#トラブルを解決したい
【大家さん向け】入居者間のタバコトラブル!解決策や防止法を解説

2020年に改正健康増進法が全面施行されたことで、受動喫煙防止対策の強化が進み、全国的に喫煙に対するマナーが厳しくなっています。喫煙マナーに対する目は、公共の場所だけでなく集合住宅にも向けられており、近年は入居者間のタバコトラブルに発展することも増えています。

ここでは、実際にタバコトラブルに悩んでいる、もしくは心配している大家さんに向けて解決策や防止法を解説します。ぜひ 参考にしてみて ください。

近年増加する入居者間のタバコトラブル

平成元年の喫煙者の割合は、男性平均55.3%で女性平均は9.4%でした。しかし、令和元年は男性平均27.1%で女性平均は7.6%とどちらも減少しており、特に男性は約半数の割合となっています。

参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000722240.pdf

喫煙者が減った理由は、健康被害のリスク回避という側面もありますが、世の中の喫煙マナーに対する意識の高まりのため、路上喫煙禁止や館内全面禁煙、分煙など吸える環境が減少したことも挙げられます。これは住宅にも波及しており、ベランダでの喫煙が近隣トラブルの原因になることもあるのです。

ベランダには洗濯を干している人もいますし、 タバコを吸わない人にとっては、ちょっとベランダで吸われるだけでもニオイが気になります。 受動喫煙の心配をする人もいるのでトラブルに発展しやすいのです。

さらに、コロナ禍の在宅勤務によるベランダで喫煙する人も増えたことで、入居者間のタバコトラブルが増加しています。

「ベランダ喫煙」は禁止できる?

タバコ トラブル2

ベランダは専用部分ではなく、共用部分です。使用方法は入居者に委ねられていますが、所有者は大家さんになります。 そのため、入居者は善管注意義務に基づいた使用方法を守らなければなりません。
また、集合住宅の場合は、賃貸契約において他の入居者への迷惑行為を禁止としていることもあり、状況によってはベランダでの喫煙を「迷惑行為」と判断できますので、ベランダ喫煙を禁止することもできます。

入居者同士のタバコトラブルを防止する方法

一度トラブルが起こると、解決するまでに時間がかかることもあるので、入居者同士のタバコトラブルを防止する方法を早めに実践しましょう。

禁止事項として賃貸借契約書に記載する

賃貸契約書に、禁止事項として「ベランダ喫煙の禁止」を記載しておけば、喫煙をやめてもらうように働きかけることができます。現段階で記載していなかったとしても、何回注意しても止めない場合、不法行為となるケースもあるので、その旨を説明すればスムーズにやめてもらえるかもしれません。

すでに入居している人からは「禁煙とは聞いていない」と苦情が入る場合 もあるので、喫煙しているいないに関わらず、賃貸契約書に記載する旨を伝えておきましょう 。

物件内の張り紙で注意喚起する

すぐに実践できるのは、掲示板やエントランスホール、エレベーターなどの共有部 に「ベランダでの喫煙禁止」の張り紙をして注意喚起をするという方法です。まだ苦情が来ていない段階でも、張り紙をしておくことでトラブルを防げます。

ただし、張り紙だけでは見ない人がいる可能性もあるので、共有部での 喫煙禁止に関するお知らせを入居者全員のポストに投函しておくという方法もおすすめです。

全館禁煙にする

一番確実なのは 、全館禁煙にするという方法です。賃貸物件は、入居者募集の段階で喫煙に関するルールを決めることができるので、全館禁煙にしてしまえば、喫煙者の入居を防げます。

ただし、館内のみの決まりだと、駐車場やエントランスの入り口などで喫煙する人が出てくる可能性もあるので、敷地内の喫煙を完全に禁止にしましょう。敷地内を完全禁煙にすれば、火災リスクも減るので防災対策にもなります。

入居者同士のタバコトラブル対応の流れ

入居者同士のタバコトラブルが発生してしまった場合は、段階を踏んで対応しましょう。では、どのように対応していけば良いか、大家さんが自ら対応するケースを紹介します。

1.入居者に周知してもらうために共用部に注意喚起の掲示をする
※掲示には「喫煙禁止であること」「喫煙者がおり苦情が発生していること」を記載する

2.注意喚起でもやめない場合は対象者に直接交渉する
※最初から喫煙していると 決めつけるのはなく、交渉前に 事実を確かめる

3.交渉しても改善されない場合は文書により強く警告をする
※被害を受けている入居者の意思を確認し、民事訴訟を念頭においている場合は、配達証明付「内容証明郵便」で警告する

いきなり「訴訟を起こす」など強い態度に出てしまうと、より大きなトラブルになってしまう可能性もあるので、「周知」「交渉」「警告」の段階を守って対応するのがベストです。

入居者間のタバコトラブル対応は管理会社にまかせよう

賃貸物件のベランダのタバコ喫煙に関しては法律の管轄外であり、賃貸契約書に明確な記載がない場合は注意をしてもやめてもらえないことがあります。入居者のモラルによっては、トラブルが長引くことも少なくありません。

自主管理の場合、こうしたトラブルに大家さん自身が 対処することになります。エイブルのような管理会社に任せれば対応する必要がなくなるため、ご自身の 負担を減らすためにも、管理会社に任せてしまうことをおすすめします。

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