火災保険の活用方法と本当に必要な特約の見極め方
賃貸物件のオーナーにとって、火災保険は重要な役割があります。 […]
地震保険に加入していると、地震による被害を受けた際、保険金が受け取れます。すぐに請求できればよいのですが、地震から時間が経ってから被害が出ていたことに気づき、困っている方もいることでしょう。
ここでは、保険請求の時効や保険申請のコツなどについて解説します。
目次
地震保険は任意保険なので、加入するためには自身で請求する必要があります。
しかし、そもそも自分が所持している物件が、地震保険に加入しているかどうか分からないという方もいらっしゃると思います。そのような場合、一般社団法人日本損害保険協会の「地震保険契約会社照会センター」に問合せて確認しましょう。
加入状況や加入先に加え、保険証券を紛失してしまった場合にも確認が可能です。困っている方は、まずはこちらに問合せてみましょう。ただし、契約者か親族のみしか問合せできないので注意が必要です。
保険の請求期限は保険法第95条において、3年間行わないときは時効によって消滅すると定められています。地震保険の申請は損害を受けてから3年経ってしまうと、原則請求を行うことはできません。
法律的には3年が時効となっている地震保険ですが、災害の規模によっては3年以上前の損害でも補償が受けられる特例措置を設けている場合もあります。
2011年3月11日の東日本大震災は、被害があまりにも甚大だったため、保険会社も3年という縛りを取り払って申請受付を行いました。今後、東日本大震災のような大規模な災害が発生した際は、同様の救済措置が適用される可能性もあります。
地震保険申請の流れを細かく解説していきます。ひとつずつ見ていきましょう。
地震によって被害を受けた場合、まずは加入している保険会社へ連絡をしましょう。電話での連絡が一番確実です。
ただし、大規模な災害の後は電話窓口が混雑している可能性もあります。保険会社によってはインターネットで受付しているところもあるため、電話が通じない場合はホームページを確認しましょう。
また、代理店を通して保険に加入している場合は、代理店を通じて報告するという手段もあります。
被害の連絡を行った後はスケジュール調整の上、プロの調査員が現地に訪問して調査を行います。調査員が請求に必要な書類を持ってきてくれるため、自分自身で用意すべき書類はとくにありません。
多くの場合、その場で書類に必要事項を記入して調査員に提出します。現地調査の段階で保険金の支払いが可能か不可能か判断するケースがほとんどです。
保険金支払い可能と判断させれば、損害の修理費用に合わせて保険金の支払い金額が決定します。損害程度の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行われます。
地震保険の申請を行うときのコツについて見ていきましょう。
保険会社の調査員が来るのは地震直後とは限りません。大規模な震災では、地震が発生してかなり時間が経ってから調査に訪れる可能性も大きいでしょう。
その場合、調査員が来るまで散らかっている状態を全て現状維持することは不可能です。生活に支障があり、さらに防犯上にも影響がある場合は、被害状況の写真を撮影してから片付けを行うようにしてください。
写真を撮る際は、「被害を受けた部分のアップを様々な角度から撮影」したものと「被害の全景が分かるように少し遠くから撮影」した2種類を撮影しましょう。
地震では、本震で被害を受けた後、余震でさらに被害が拡大するケースもあります。2016年に発生した熊本地震のように、最大震度7の余震が発生した後に、再度最大震度7の本震が発生するケースも今後ないとは言い切れません。
そのため、地震保険では地震災害発生後72時間以内に起きた地震については、まとめてひとつの地震としてカウントされることになっています。
地震では、基礎にヒビが入っていた、液状化現象の被害で建物が微妙に傾いていたなど、自分では気づいていない被害が発生している可能性もあります。
調査員が気づかなければ、損害認定されないこともあるかもしれません。申請に不安がある場合は、一度専門業者に相談して調査に来てしてもらうのもいいでしょう。
地震保険の申請では、早めに保険会社に連絡することが大切です。
期限は3年ありますが、遅くなると地震による損害なのか、経年劣化によって生じた損害なのか判定しづらくなり、審査が難しくなります。そのため、地震での損害に気づいたら、なるべく早めに行動することを心がけましょう。