知らなきゃ危険!競売物件の注意点とリスク
不動産投資をしている方にとっては、「競売物件」という言葉は身 […]
家や土地の売買や相続するときなどに「不動産登記簿謄本」が重要になります。不動産取引をしたことがない方でも、一度は聞いたことのある言葉ではないでしょうか。しかし、不動産に関することを登記してあることはわかっていても、実際何が書かれているのかよくわからないという方も多いでしょう。
今回は、登記簿謄本に書かれている内容の読み方や、知っておきたい知識や取得方法など詳しく解説していきます!
目次
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは、どのような建物・土地なのか、権利関係はどうなっているのかを明確にするものです。誰が所有しているのか、抵当権がついているのか、などの情報が記載されています。
実際の不動産登記簿謄本は以下の写真の通りです。
引用元:法務局
不動産の登記簿謄本は、大きく分けて4つの枠で構成されています。
・表題部
・権利部(甲区)
・権利部(乙区)
・共同担保目録
それでは、ひとつひとつの読み方を解説してきましょう。
引用元:法務局
まずは、表題部の読み方を解説しましょう。
表題部には、不動産の所在、地番、地目、地積などが記載されています。つまり、土地や建物の所在地や大きさなどは、表題部を見ることで確認が可能です。
ただし、この表題部に書かれている情報はすべて正しいとは限りません。なぜなら、登記がされた後に情報の変動があっても、所有者が登記をしない限り、記載事項が変更されないからです。
賃貸物件を購入・相続をする際には、現在の情報と照らし合わせてみるといいでしょう。
引用元:法務局
次に、権利部(甲区)の読み方を解説しましょう。
権利部(甲区)には、所有権に関する事項が記載されています。したがって、不動産の所有関係は権利部(甲区)を見ると確認できます。
この見本では、順位番号1の登記の目的には所得権保存と書かれていて、権利者は甲野太郎さんです。受付年月日を確認すると、平成20年10月15日に甲野太郎さんがこの土地を取得して、所有権保存登記を申請をしたことがわかります。
そして、順位番号2の登記の目的には所有権移転と書かれていて、権利者は法務太郎です。このことから、令和1年5月7日に売買契約を行い、所有権が甲野太郎さんから法務太郎さんへ移転したことがわかります。
引用元:法務局
次に、権利部(乙区)の読み方を解説しましょう。
権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
ここでは、抵当権に関する事項が重要となります。抵当権がついていることから、何かしらの債務の担保に入れられていることがわかるためです。
順位番号1を見ると抵当権設定となっていて、権利者その他の事項に4,000万円の債務についての記載です。債権者である株式会社南北銀行が、令和1年5月7日に行われた金銭消費貸借契約によって抵当権設定登記をしたことがわかります。
契約内容の内訳として、貸したお金は4,000万円、利息が2.60%、損害金は年14.5%、貸したのは株式会社南北銀行、借りたのは法務五郎さんです。ほかの記載がないことから、担保は抵当権だけということになります。
ただし、借り入れの残債については、不動産登記簿謄本には記載されていません。
引用元:法務局
次に、共同担保目録の読み方を解説しましょう。
共同担保目録には、その不動産以外にも抵当権の担保がついている不動産の記載があります。記号及び番号の欄を見ると、(あ)第2340号と書かれてあるので、このことから、権利部(乙区)に記載されていた、抵当権についている共同担保目録であることがわかります。
つまり、1に記載されている土地と、2に記載されている建物にも共同の担保として抵当権がついていることです。共同担保目録は、まとめて担保として設定されている物件が、どの不動産なのかが記載されています。
不動産の売却や相続で失敗しないためにも、不動産登記が必要です。登記をしていないということは、所有しているはずの不動産がどこにも存在しないことになり、このような物件を「未登記物件」と呼びます。
土地の場合は、先祖代々引き継がれてきたものでありますが、建物は新築時に登記を忘れると、建物自体が存在しないことになってしまうのです。
不動産登記法では、未登記物件が発覚した場合には10万円以下の罰金を科すと定められています。ただし、現実では罰金を支払った例はないため、未登録の建物が多く存在するのも事実です。
しかし、罰せられる可能性がないからと不動産登記を行わない場合、不動産の権利が主張できない、売却ができない、不動産を担保に融資が受けられないなどの弊害が起きます。相続問題などにも影響しますので、不動産登記は必ず行いましょう。
不動産登記簿謄本は登記所や法務局に行かなくても、オンラインで取得が可能です。
実は、不動産登記簿謄本というのは登記情報を紙に記載して保管されていたときの呼び名です。現在はデータ化して保管しているため、「登録事項証明書」というのが正式名称となります。
取得方法は、「かんたん証明書請求」システムのホームページから請求する方法と、「申請用総合ソフト」をダウンロードして請求書を作成して送信する方法があり、利用時間は平日の8:30〜21:00(年始年末、休日、祝日を除く)までとなります。
手数料は、以下の通りです。
引用元:法務局
今回は、不動産登記謄本に書かれている内容や読み方、知っておきたい知識や取得方法などを解説しました。正しい記載内容や読み方を知れば、適切な不動産売買や相続を行えます。
不動産の売却や相続で失敗しないために、新規で建物を建築した際には、不動産登記の手続きを忘れずに行いましょう。